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東京高等裁判所 昭和47年(ネ)2288号 判決

控訴人 小布施徹也 外一名

被控訴人 国

訴訟代理人 武内光治 外二名

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの連帯負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人らに対し原判決添付別紙物件目録中一記載の土地を金二九一円〇三銭をもつて、同二記載の土地を金二九七円七四銭をもつてそれぞれ売渡す旨の意思表示をせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠の関係は、原判決事実欄記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も控訴人らの本件請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

よつて、本件各控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条及び第九三条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 桑原正憲 西岡悌次 青山達)

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